家庭内暴力による離婚
原則として、夫婦間における問題は当事者同士が話し合い等をし、円滑に解決の方向へ導くようになっています。
そのため、離婚は意外と簡単にはできないもので、両者の同意があれば問題ないものの、そうでないケースでは結構こじれてしまいます。
しかし、どうしても配偶者と一緒にいられない状況になった場合、一方的な意思のみでも離婚は認められています。
そのひとつとして挙げられるケースが、「家庭内暴力」です。
DV(domestic violence)といった言葉も用いられる家庭内暴力は、配偶者から著しい暴力を日常的に受けている場合に離婚事由となります。
たとえば、何かの拍子で一度だけ叩かれた、という程度では離婚できません。
あくまでも常習性が観点となります。
そのため、離婚、そして慰謝料請求を行う際、訴訟にまで発展した場合は、やはり証拠が必要となってきます。
この場合の明確な証拠となるのは、診断書です。
配偶者の暴力によって怪我を負ったり入院したりした場合は、診断書を医師に書いてもらう事で証拠となります。
中には「慰謝料は精神的苦痛に対するものであり、家庭内暴力は肉体的苦痛なので、該当しないのでは?」と思っている人もいるかもしれませんが、実際には十分慰謝料の範疇に入ります。
家庭内暴力という事は肉体的な苦痛を被るわけですが、単純な肉体的苦痛だけでなく、「配偶者から暴力を振るわれた事へのショック」が生じます。
まして、常習性があるとなれば、立派な精神的苦痛の理由となるのです。
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