メールの証拠能力
離婚する際に慰謝料を請求する立場になるには、相手がそれを認めなければなりません。
たとえば、不倫、浮気といった不貞行為があった事を認めるという場合ですね。
しかし、中には非常に多くの状況証拠がありながら、それを認めない人もいます。
そうなってくると、調停、あるいは訴訟といったところへ発展していかざるを得なくなりますが、厄介なのは訴訟後の裁判です。
慰謝料を求める裁判では、証拠となるものが必要となります。
法律において、離婚事由となる浮気、不倫の程度は「性交があったかどうか」という点のみで量られます。
つまり、証拠がなければ、相手が行った不貞を客観的に証明する事はできない、という事になります。
こういったケースで、よく証拠となると思われているのが「メール」です。
浮気相手とのメールのやり取りは、確かに状況証拠としては十分。
ある程度濁した文面であっても、浮気を確信する上では問題ないでしょう。
ですが、裁判所に提出する証拠としては、メールは不十分と言われています。
メールが証拠にならない根拠は、「偽造が容易にできる」という点です。
また、そういった内容をメールで送っているからと言って、必ずしも不貞行為をしたとは限らない、という問題もあります。
たとえ本人がその気でも、相手が事前になってかわした可能性もあります。
そういった事から、メールは不貞行為の証拠能力としては低い部類に入ってしまいます。
そのため、慰謝料の請求を行う場合は、別の証拠を用意しなくてはなりません。
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