その他の理由による離婚
性格の不一致、家庭内暴力、不貞行為など、離婚を決意する場合には様々な理由が存在しますが、その中にはやや珍しい例というのもいくつかあります。
たとえば、「性の不一致」もそのひとつです。
性の不一致は、大きく分けて「セックスレス」と「異常性癖」の二つがあり、これらは民法770条に記されている「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。
そのため、離婚の理由となり得るのです。
実際、こういった場合に離婚を一方的に求め、裁判で勝訴した例は存在します。
また、結婚相手の親族との仲が悪化した場合も、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の範疇となります。
もちろん、嫁姑問題などはどの家庭にも多かれ少なかれ存在するものなので、ちょっと仲が悪い程度では離婚の理由とはなり得ません。
しかし、配偶者がその間を取りもとうとせず、夫婦関係の継続に対して努力する姿勢が全くないと判断された場合は、離婚事由となるようです。
基本的に、これらのケースにも見られるように、夫婦が夫婦としてその後もやっていけるように努めるという事が、離婚できるかどうかのひとつの焦点となります。
その意思が全くないと客観的に見なされた場合は、一方のみの要求であっても離婚が成立するという事です。
たとえば、宗教にのめり込んだ場合も、それだけならば離婚の事由とはなりません。
宗教に完全に浸かりきってしまい、家庭を一切顧みなくなった状態になって、初めて成立するのです。
とはいえ、こういったケースでの慰謝料請求は、かなり難しいといえるでしょう。
慰謝料は精神的苦痛に対する請求なので全くできない事はないですが、大きな額を望むのは困難な場合が多いようです。40代婚活
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