不貞行為による離婚の慰謝料
不貞行為による離婚の際、慰謝料請求のプロセスとしては「不貞行為の証拠集め」と「精神的苦痛の度合いの検証」がメインとなります。
これらを総合的、且つ客観的に判断した上で、慰謝料の額が決定するのです。
まず証拠集めですが、これに関しては、専門家というよりは当事者が行う事になるでしょう。
そもそも、その証拠自体が離婚の引き金となるケースが多いので、基本的にはその裏付けという形になります。
たとえば、「探偵を雇って、ホテルに入っていく現場を撮影した」という場合。
この写真は、立派な証拠となります。
ただし、その内容次第では「限りなく黒に近いグレー」という事にもなりかねません。
はっきりと浮気、不倫をしたという証拠があれば別ですが、そうでない場合は、さらなる裏付けが必要となります。
当人の口から、「浮気をした」と認めさせるか、浮気相手に認めさせるか、あるいは別の証拠を探すか。
いずれにしても、これらは慰謝料を請求する前に行う方が良いでしょう。
金銭が絡んだ状態になると、やりにくい部分が増えて来ます。
「精神的苦痛の度合いの検証」は、不貞行為の証拠集めの延長線上にあるものと考えて差し支えありません。
というのも、度合いを測る上でのバロメーターは、個人の感情ではありません。
請求者のパーソナリティもある程度は加味されますが、ほとんどは「浮気や不倫の回数」「期間」「請求相手の態度」等が考慮されます。
つまり、重要なのは「状況」と「請求相手」なのです。
こういった点も踏まえて専門家と話し合い、検証を重ねる必要があります。
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