話し合いには立会人を
法律の専門家の意見を聞き、自分のトラブルが慰謝料請求が可能な事案だと判明したら、次に行うのは「慰謝料請求」です。
慰謝料の請求方法は、基本的に「内容証明郵便」です。
内容証明郵便とは、こういった理由で、貴方にこれだけの額の慰謝料を請求しますという通知です。
これを送るという事は、相手に対して慰謝料を請求する事を宣言するのと同義です。
まずはこの請求をしなければ、何も始まりません。
内容証明書類の作成は行政書士でも弁護士でも行えるので、相談した所に頼むのが一般的です。
慰謝料を請求すると、次はその当事者同士での話し合いが行われる事になります。
ここで重要なのが、「二人だけでの話し合いは絶対にしない」という事です。
既にこの段階で、金銭が関わるトラブルに発展しています。
二人だけの話し合いになれば、かなりの確実で話がこじれるだけでなく、場合によっては事件に発展する恐れもあります。
そうならないためにも、第三者の立会人を交えて話し合いを行う事が重要です。
もちろん、費用その他を節約したいという意図があれば、二人だけでの話し合いをする意味はあるかもしれませんが、リスクの高さ、また時間が掛かる事を考慮すれば、最初から立会人を入れる方が合理的です。
この際、重要になるのが立会人の人選です。
請求相手に対して何らかの感情を抱いている人を間に入れれば、場合によってはその請求相手に肩入れされてしまう恐れがあります。
既に慰謝料請求を行った後であれば、客観視できる立場の人間を入れるのが妥当です。
行政書士、司法書士、弁護士などに依頼するのが最も確実かつ安全ですね。
もちろん、「内容証明」作成を依頼した事務所に間に入ってもらうというのも有効です。
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