調停、そして訴訟へ
基本的に、慰謝料は正式な手続きに則って請求し、そして支払う必要があります。
ただ、その金額や支払い方法などを決定するための過程に関しては、必ずしも公的な場を利用する必要はありません。
つまり、極端な話、当事者同士だけで話し合って決めてしまっても、特に問題はないという事です。
ただし、当事者間の話し合いでスムーズに決まるケースは極めて少なく、むしろこじれてしまう事がほとんどです。
そのため、間に立会人が入って話し合いが行われる事が多いのですが、それでも話がまとまらない事も少なくありません。
そういった場合は、調停、そして訴訟というところに発展していきます。
立会人を交えた話し合いでも上手くまとまらず、話が平行線を辿る場合は、民事調停の申し立てを行う事になります。
民事調停というのは、簡易裁判所の調停委員が仲介に入り、話し合いを行っていくという方法です。
より公的な色合いが濃くなりますが、話し合いで解決策を模索するという点は同じです。
そのため、第三者が慰謝料の額をはっきりと決めてくれるというわけではありません。
民事調停でも結論が出ない、もしくは話し合いの延長ではどうせ決まらないと判断した場合は、民事訴訟を行う事になります。
これは、最終手段ですね。
裁判所に対して民事訴訟を提起し、裁判を開く事になります。
訴訟を行うと、慰謝料請求に至った経緯を全て掘り下げる必要があります。
その上で、慰謝料請求が妥当か、また金額はどれくらいが相応しいかといった事を判断するために、様々な証拠を検証していく事になります。
当然、時間も費用も掛かります。
それでもいいという場合は、弁護士や司法書士に依頼してとことんまで戦いましょう。
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